退去手続きとスケジュール

契約満了時あるいは契約期間中に退去をする場合には、契約書の定めにしたがって、退去を申し出て、明け渡しを行います。

退去を考えたらまず契約書の確認を

まず、契約期間満了による解約、または契約期間中の解約に必要な手続きについて、契約書の取り決めを確認してみましょう。確認する内容は主に次の2つです。

 

(1)いつまでに解約の申し出をしなくてはいけないか

 

(2)どのような方法で申し出をする必要があるのか


解約の予告は一ヶ月前に書面にて行う

個人で住まいを借りた場合には、借り主は1ヶ月前までに、貸主に対して、書面で解約を申し出なければならないとする契約が一般的です。契約の内容に基づいて、期日までに解約の申し出をしましょう。不動産会社によっては、契約書に解約申出書を添付していることがありますが、そうでない場合には、事前に書類の内容を確認しておくとよいでしょう。なお、貸主から借り主に対して、解約を申し出る場合には、契約期間満了日の6ヶ月前までに、書面による申し出を行わなければならないという契約が一般的です。


退去スケジュール

不動産会社への解約申し出

不動産会社あるいは貸主へ解約の申し出をします。所定の解約申出書がない場合には記載すべき内容を確認して書面を作成します。なお、書面での申し出の前に、あらかじめ不動産会社あるいは貸主に電話連絡などをしておくと、円滑に進められるでしょう。

引っ越し日、立会い日の決定

引っ越し日が決まったら、不動産会社あるいは貸主に連絡をして、室内の状況などを確認するための立ち会い日(引っ越し日以降)を決めます。

部屋の明け渡し

不動産会社あるいは貸主の立ち会いの下、室内の状況を確認し、原状回復の範囲などを決めます。その上で、鍵などを返却し、部屋を明け渡します。なお、明け渡しまでに電気、ガス、水道、新聞等の精算は済ませておきましょう。

敷金の返還

明け渡し後に敷金が返還されますが、借り主に原状回復費用が発生している場合には、その費用を精算した上で、借り主に返還されます。返還方法は契約ごとに定められていますが、後日、借り主指定の口座に振り込むことが多いようです。退去後すぐに敷金が返還されるわけではないので注意しましょう。

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